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自宅サロン開業に必要な営業許可と届出:違法サロンにならないための注意点

自宅サロン開業に必要な営業許可と届出:違法サロンにならないための注意点

自宅サロン開業の夢を実現するためには、開業届や営業許可について知っておきましょう。技術を磨き空間を準備するだけでは「違法サロン」になってしまう可能性もあります。

この記事では、自宅サロンを合法的に、そして安心して運営するために必要な届出や許可や注意点について解説します。

なお、エステサロンの開業全般については以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

自宅サロンに営業許可は必要か

自宅サロンを開業する際、営業許可が必要な場合とそうでない場合があります。施術ジャンルによっては届出や営業許可を得ずに開業してしまうと、違法営業となる恐れがあります。ご自身の施術ジャンルに必要な許可や届出を確認し、必要な準備を滞りなく行いましょう。

自宅サロン開業に必要な届出や許可

自宅サロン開業にさいしては、施術の種類に関わらず「開業届出・廃業届出書」を納税地を所轄する税務署長宛に提出する必要があります。また、国家資格を利用した施術や一部の食品を提供する場合などは、別途届出や許可が必要です。それぞれについて説明します。

施術ジャンルに関わらず開業届は必須

開業届

自宅サロンを開業するにあたり必要な届出や営業許可は、エステサロンの場合「開業届(正式には個人事業の開業届出・廃業届出書)」のみです。開業届は開業後1ケ月以内に提出する必要があります。エステにネイルなど他ジャンルの民間資格メニューを加えても、届出は共通です。

開業届は国税庁のホームページから入手できます。e-Taxソフトで届出書を作成のうえ、パソコンやスマートフォンからe-Taxあるいは納税地を管轄する税務署へ持参・送付により提出可能です。

POINT

開業届を提出しなくても罰則はありません。しかし、確定申告で税金の優遇措置が得られる青色申告をする際には必要となります。また、サロン名を名義とする事業用の銀行口座を作成する際にも開業届の提出が条件のひとつとなる場合があります。そのため、あらかじめ開業届を出しておきましょう。

なお、エステメニューだけでなく、美容師や鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師などの国家資格が必要な施術を含めて開業を考えている場合も、同様に「開業届」が必要です。

国家資格を利用した施術には保健所への届出が必要

理美容師や鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師などの国家資格が必要な施術を行う場合、保健所への届出を行い、開業の許可を得る必要があります。

たとえば、フェイシャルエステと組み合わせて美容師免許が必要な「まつげエクステ(まつエク)」や理容師免許が必要な「顔そり」、鍼灸師による「美容鍼」、マッサージ師が疲労回復などの目的で行う「マッサージ」など、資格を生かした施術を行うケースが考えられます。

エステサロンとして開業する場合も、これらの施術を取り入れる場合は、営業許可が不可欠です。

美容所登録の流れ

国家資格を利用した営業許可の流れについて、美容所登録を例に紹介します。

まつエクなどの理美容メニューを入れる場合、内装工事前に管轄の保健所に事前相談が必要です。床面積や椅子の台数、お客様の待合場所など、自宅が美容所の構造設備基準を満たしているかどうかの確認をし、保健所から営業許可を受けましょう。届出せずに営業すると、営業停止や三十万円以下の罰金があります。

1.【内装工事前】保健所へ事前相談
内装工事をはじめるまえに管轄の保健所に事前相談します。施工業者から店舗の平面図が上がってきた段階で、その図面を保健所に持参し確認を依頼しましょう。保健所のアドバイスをふまえて、工事内容を調整することで、基準を満たす内装に仕上がり、その後の申請がスムーズに進みます。

2.【開業1週間前まで】美容所開設届・構造設備概要書の提出

3.美容所開設届は開設者の住所・氏名、施設の名称、施設の所在地、開設予定日などをまとめる書類です。
また、構造設備概要書では店舗の構造やセット面の数、シャンプーなど消耗品の数まで詳しく記載します。

4.【届出後1週間程度】保健所による立ち入り開設検査
書類を提出したのち、1週間程度を目処に保健所の立ち入りが行われます。店舗の構造や設備が美容所として開設して問題ないかを詳しくチェックします。

5.【検査翌日以降】確認書受領
立ち入り検査の結果に問題がなければ、美容所適合確認書が交付されて、開業可能となります。

自宅サロンの営業開始前に、必要な届出や許可の取得を通じて、合法的かつ安心して運営をスタートさせましょう。

エステサロンの開業に必要な届出や資格については、以下の記事でも詳しく解説しています。

自宅サロン開業での注意点

自宅サロン開業での注意点

自宅サロン開業には、届出や営業許可だけでなく「自宅」ならではの注意すべき点があります。

賃貸の場合は大家に確認

自宅が賃貸の場合、自宅サロン開業前に必ず大家に「賃貸借契約」の詳細を確認しましょう。マンションの場合は管理組合が管理規約を設けていることもあるため、あわせて確認が必要です。

大家や管理組合に相談する際には、あらかじめ想定する「営業時間」「お客様の出入り」「規模」などを伝えて、営業の可否を仰ぎましょう。事業用物件と居住用物件では、契約内容や提出書類が異なります。一般に、居住用から事業用への転用は認められていません。

POINT

用途転用できる物件でも、許可を得ずに勝手に開業してしまうと契約違反となり、強制退去や違反金支払いのリスクもあります。自宅サロンの営業許可が下りても、大家の許可なしには内装工事ができない可能性もあります。許可なく改装すると契約違反となります。どの程度なら改装可能かも確認しておきましょう。

消防署に相談

不特定多数の人の出入りが予測されるマンションサロンの場合、火災発生時の被害が大きくなるかもしれません。防火対象となる可能性を想定し、消防署への手続きが必要になります。

自宅マンションをエステサロン用に改装するのであれば、改装工事開始の7日前までに「防火対象工事等計画届出書」を最寄りの消防署まで提出しましょう。間仕切り変更などの工事を行う際に、避難経路の変更など、安全性の確認のために必要です。

改装しない場合は「防火対象物使用開始届出書」を提出すると、防火設備が基準を満たしているかの検査が行われます。

近隣への配慮

自宅サロン開業にあたり、近隣住民とのトラブルを避けるための配慮も求められます。自宅サロンに想定されるトラブルには「人の出入りに関すること」「看板の設置に関すること」「駐車スペースの無断利用・路上駐車」などがあります。日頃から近隣住民とコミュニケーションをとり、クレームになる前に対策をしておきましょう。

たとえば、事前に「入店お断りのルール」を作成する、看板は他の住人の出入りの邪魔になっていないか大きさや設置場所に配慮する、駐車場の案内には周囲への影響を考慮して事前に駐車スペースを案内し必要に応じて送迎サービスを実施する、などの対策が必要です。

自宅サロンは営業許可だけでなく近隣に配慮しつつ営業しよう

自宅サロン開業に必要なものは、エステサロンなら開業届だけです。ただし、国家資格を利用した施術や一部の食品を提供する場合などには、別途届出や許可が必要です。

開業の際は、違法サロンになってしまわないよう各種手続きをしっかりとチェックしておきましょう。また、自宅サロン開業に関わる法律も抑えておくべきです。そのうえで、自宅サロンを継続するために欠かせない近隣への配慮も滞りなく準備しましょう。

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POINT

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