エステサロンの開業にはさまざまな届出が必要です。うっかり提出し忘れると、開業が遅れるなど思わぬトラブルに発展する可能性があります。スムーズに開業を進められるよう、事前にチェックして手続きを進めましょう。
本記事では、最低限提出しなければいけない届出や、従業員の有無・メニュー内容によって必要な届出、開業後の確定申告について解説します。
なお、エステサロンの開業全般については以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
エステサロンの開業に必要な届出
開業には法人と個人があります。登記が必要な法人の場合は、社会的信用が高い反面、設立には労力と時間を要します。会社を設立した後は、必ず納税地の税務署と、道府県税事務所の法人事業税課あるいは法人住民税課などと、市町村の法人住民税担当部署に「法人設立届出書」を提出しましょう。そのほかにも年金事務所や給与支払いなど、会社の規模、利用する諸制度によって届出が必要です。
個人事業の開業手続きは法人と比べるとシンプルで費用もかかりません。ただし、業種を問わず開業後1カ月以内に税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(以下「開業届出書」」の提出が必須です。
それ以外にも、都道府県税事務所と市町村に「事業開始等申告書」、青色確定申告を行うなら「所得税青色申告承認申請書」も提出します。従業員を雇う場合は労働保険(労災保険と雇用保険)に加入し、社会保険の手続きも行わなければいけません。
個人事業開業届出の内容と注意点
個人開業に関する届出の基礎ともいえる、開業届出書の記載事項と提出時の注意点について紹介します。主な記載事項は以下の8項目です。
- 氏名
- 生年月日
- 納税地
- 個人番号(マイナンバー)
- 職業
- 開業日
- 屋号(店名など)
- 事業の概要
この他に青色申告・消費税の課税事業者選択の有無、給与を支払う人数を必要に応じて記載します。
開業届出書は税務署でもらう以外にも国税庁のホームページからダウンロードできますが、e-Taxを利用すれば印刷、郵送、本人確認書類提示が不要です。
郵送する場合、控え用の書類と送付住所・氏名を記入し切手を貼った返送用の封筒を同封すると、受付印を押した控えを返送してもらえます。念のため、提出先の税務署に開業届の控え返送について問い合わせをしておくと安心です。
e-Taxを利用した場合は申告者の氏名、提出先税務署、受付日時、受付番号及び申告した税目等が表示される「受信通知」が控えの代わりになります。ただし、「受信通知」はメッセージボックスに格納して120日後に過去分のメッセージボックスに移動し、1900日(約5年後)には既読・未読問わず削除されるため、PDFなどで保存するのがおすすめです。
提供サービスによって必要となる届出や許可
エステサロンを個人で開業し従業員も雇わないのなら、基本的には「開業届出書」、「事業開始等申告書」 、「所得税青色申告承認申請書」を提出すれば問題ありません。しかし、サービス内容や施設、メニュー表記によってはさらに届出や許可申請が必要です。
エステサロンの開業において、注意すべきは以下の5つです。
- まつ毛パーマ・エクステは美容所の開設届出
- フェイスシェービングは理容所の開設届出
- サウナやジャグジーなどスパ施設は公衆浴場の営業許可(その他2号)
- スムージーなどの特製ドリンク・フードの提供は飲食店営業許可または喫茶店営業許可
- メニューに「マッサージ」表記する場合、あん摩マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復の施術所届出
また、盲点となりがちなのがドリンク提供サービスです。コーヒーやハーブティーではなく、生のフルーツ・野菜など、常温での長期保存ができない食材の取り扱いを検討している場合、料金設定によっては飲食店営業許可や設備・施設の保健所確認、食品衛生責任者が必要となります。まずは保健所に相談するのがいいでしょう。
エステサロンにおける営業許可に関しては、以下の記事も参考になります。
開業後は確定申告を忘れずに
必要な届出を行い無事に開業した後は、毎年確定申告を行います。
青色申告と白色申告
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらも売上などの収入や仕入・経費について必要事項を帳簿に記載し、書類を一定期間保存する必要があります。
青色申告のほうがより詳細に記載しなければいけませんが、エステ機器を導入する場合はそれらが減価償却の対象になります。さらに、最高65万円の青色申告特別控除や赤字を翌年以後繰り越して控除を受けられるメリットもあります。エステ機器の耐用年数は5年と定められているため、5年間かけて費用計上しましょう。
自宅サロンの場合
自宅を改築してエステサロンを開業した場合、生活と事業を完全に切り離すことが難しいため、どこまで経費として認められるのか気になるところです。
青色申告であれば、事業に関わる出費の多くを経費として計上可能です。特に自宅兼サロンの場合、家賃や電気代の一部を経費にできます。サロンに使用している面積や稼働時間など具体的な数字を算出しておくと、税務署で相談する際にスムーズです。
店舗型サロンの場合
自宅とは別にサロンを構えている店舗型の場合も店舗家賃や電気代を始め、事業に関わっていることは経費として認められます。サロンの火災・地震保険料なども含まれます。
フランチャイズ店舗の場合、本部に払うロイヤリティは経費として計上可能で、開業時に支払う加盟金は法人税法により繰延資産に該当し、償却期間は5年で計算します。
まとめ:エステサロン開業は、施術内容に応じた適切な届出を!
エステサロンを開業するには、最低限、税務署に開業届出書を、自治体に事業開始等申告書を提出します。さらに、施術内容によっては美容所開設届出や飲食店営業許可などが、青色申告をはじめ税法の制度を利用する際は該当の届出がそれぞれ必要になります。
開業後は確定申告が控えています。エステ機器は耐用年数が5年と定められており、いかに早く機器導入の資金を回収するかが重要です。
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